ホームヘルプサービス

訪問介護

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日常生活に支障のある障害者(児)の在宅にホームヘルパーを派遣します。

このサービスは、利用者自らができることは行っていただき、できないことをヘルパーが支援するものです。

サービス内容は、利用者の身体に直接援助を行う『身体介護』と身体介護以外の掃除・洗濯・調理等の日常生活の援助を行う「家事援助』があります。また、通院や官 公署への外出支援を行う『通院等介助』等のサービスがあります。

支給量は、利用者の障害支援区分、障害の種類及び程度その他の心身の状況、介護を行っている方の状況や環境等を総合的に判断して算出します。

当社は介護職員特定処遇改善加算(Ⅰ)を取得しています。

『身体介護』の内容(例)

  • 食事介助
  • 排泄介助
  • 衣類の着脱
  • 入浴介助
  • 身体の清拭
  • 起床・就寝介助
  • 身体整容(爪切り等)
  • 体位交換
  • 服薬介助・水分補給精
  • 神障害者(児)と一緒に行う調理や掃除(横浜市としての取扱い)
  • 特段の専門的配慮をもって行う調理

『家事援助』の内容(例)

  • 洗濯
  • 掃除・ゴミ出し
  • 調理
  • 買い物(ヘルパーのみで行うもの)
  • ベッドメイク
  • 薬の受け取り ※1
  • 衣類の整理・被服の補修
  • 育児支援 ※2

※1「薬の受け取り」は、処方箋がある場合のみヘルパーが薬局へ受け取りに行きます。

※2「育児支援」は、育児をする親が障害のために十分に子供の世話ができない場合、沐浴や授乳等、保育園の送迎といった乳幼児(おおむね就学前)の世話を行うものです。

訪問介護の対象とならないサービス

次に掲げるものは、利用できません。(以下、例示)

  • 利用者が不在時のサービス提供
  • 利用者以外の者のための家事援助 ※育児支援を除く
  • 利用者本人が使用する居室以外の掃除、日常生活を営むのに支障のないスペースの掃除、家族との共有部分(利用者の使用により特段汚れてしまう場合や、同居家族が高齢・障害である等特段の事情がある場合で、支援が必要であると認められる場合を除く)の掃除
  • おせち料理などの特別な手間がかかる調理
  • 大掃除、草むしり、ペットの世話
  • 家屋の修理やペンキ塗り
  • 留守番や接客
  • 医療行為や服薬管理
  • 対象とならない外出※1
  • 金銭管理
  • リハビリ、マッサージ、散髪等
  • 入院中や医療機関での診療中など保健医療サービスを利用している間
    (入院中の「コミュニケーション支援」については他制度で対応できる場合もあります。)

※1 詳しくは横浜市のホームヘルプ・ガイドヘルプ利用の手引きP.7「対象とならない外出」をご覧ください。

 

行動援護

 
 
 

一人では外出が難しい知的障がい者や精神障がい者のお客様と一緒に外出し、目的地までの案内や必要な介護をします。

会話が苦手な方、金銭の授受が難しい方、食事介助やお手洗いの介助などお客様に必要な支援をしていきます。

支給量は、利用者の障害支援区分、障害の種類及び程度その他の心身の状況、介護を行っている方の状況や環境等を総合的に判断して算出します。

当社は介護職員特定処遇改善加算(Ⅰ)を取得しています。

 

通院等介護

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病院や診療所に定期的に通院するときや、公的手続または相談のために官公署を訪れる場合に、支援を行うサービスです。

通院時等における車両への乗車・降車の介助、通院先での受診の手続、その他通院・訪問に付随する、屋内外における介助を行います。移動手段としては、公共交通機関を利用する場合もサービスに含まれます。

◆ホームヘルプ利用についての詳細は横浜市の「ホームヘルプ・ガイドヘルプ利用の手引き」をご覧ください。

介護職員処遇改善加算取得の取り組みについて

当社は、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)を取得しています。

具体的には、
●職位・職責・職務内容に応じた任用要件と賃金体系を整備しています。
●資質向上のための計画を策定し、研修の実施または研修の機会を設けています。
●経験もしくは資格などに応じて昇給する仕組み、または一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けています。
●職場環境等要件として、賃金改善以外の処遇改善の取り組みを実施しています。